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盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律造句

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  • 常習累犯窃盗罪?同強盗罪について、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律参照。
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」により、窃盗犯を殺傷した場合に正当防衛が認められやすくなったり処罰を免除する規定が設けられている(同法1条)。
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 (とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年法律第9号) は、盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた法律である。
  • また、21条3項は、誤想過剰防衛について、「夜間その他の不安な状態のもとで、恐怖、驚愕、興奮又はろうばいしたことによる〔過剰防衛行為〕は、罰しない」と規定している(日本盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条2項参照)。
  • なお日本では「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第1条が、「強盗は正当防衛行為の結果犯人が死亡しても罪には問われない」と定めており、常識的な範疇での正当防衛における自己防衛の結果として相手が死に至った場合に、状況に応じては罪に問われない。
  • 個人的法益に対する罪は、概ね、殺人の罪(第2編第24章;日本刑法第2編第26章参照)、傷害及び暴行の罪(第2編第25章;日本刑法第2編第27章参照)、過失致死傷の罪(第2編第26章;日本刑法第2編第28章参照)、堕胎の罪(第2編第27章;日本刑法第2編第29章参照)、遺棄及び虐待の罪(第2編第28章;日本刑法第2編第30章参照)、逮捕及び監禁の罪(第2編第29章;日本刑法第2編第31章参照)、脅迫の罪(第2編第30章;日本刑法222条、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条参照)、略取及び誘拐の罪(第2編第31章;日本刑法第2編第33章参照)、強姦及び醜行の罪(第2編第32章;日本刑法第2編第22章参照)、名誉に関する罪(第2編第33章;日本刑法第2編第34章参照)、信用、業務及び競売に関する罪(第2編第34章;日本刑法96条の3、第2編第35章参照)、秘密侵害の罪(第2編第35章;日本刑法第2編第13章参照)、住居侵入の罪(第2編第36章;日本刑法第2編第12章参照)、権利の行使を妨害する罪(第2編第37章;日本刑法96条の2、223条、人質による強要行為等の処罰に関する法律参照)、窃盗及び強盗の罪(第2編第38章;日本刑法第2編第36章、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律参照)、詐欺及び恐喝の罪(第2編第39章;日本刑法第2編第37章参照)、横領及び背任の罪(第2編第40章;日本刑法第2編第38章参照)、盗品に関する罪(第2編第41章;日本刑法第2編第39章参照)、損壊の罪(第2編第42章;日本刑法第2編第40章参照)の各章に規定されている。
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