株式併合造句
- 18年12月末に減資株式併合。
- この「株式併合」は、法分野に属する書きかけ項目です。
- 株式併合(かぶしきへいごう)とは、商法?会社法上の法律用語。
- 現在は当時の1000株を1株に株式併合しているため、40万円程度)で推移している。
- 株式分割(かぶしきぶんかつ)とは、資本金を変えないで1株を細かく分割すること(株式併合の対義語)。
- 株式分割とは異なり、株式併合は株主の持つ株式数を減少させる効果をもつため、その実施のためには株主総会の特別決議(309条2項4号)が必要である。
- 端株が発生するのは、株式の発行、株式併合または株式分割により一株の100分の1の整数倍に当たる端数が生じたときである(商法220条ノ2第1項)。
- また、株式併合や株式償却等によりにより発行済株式数が減少すればEPSは上昇し、第三者割当増資や株式分割等により発行済株式数が増加すればEPSは下降する。
- よって、日本法においては、株式併合(180条2項)の場合と異なり、株主総会の特別決議(309条2項)までは法律上要求されず、取締役会設置会社においては、株主総会の通常決議すら不要で、取締役会の決議のみで分割が可能である(183条2項)。
- すなわち、既存の会社について一斉に出資単位の引き上げ(株式併合)を行うことにより、株券の交換手続や1株に満たない端数の処理が大きな負担となり、株式市場への悪影響も考えられたことから創設された経過的な措置であった(将来の株式併合が予定されていた)。
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- すなわち、既存の会社について一斉に出資単位の引き上げ(株式併合)を行うことにより、株券の交換手続や1株に満たない端数の処理が大きな負担となり、株式市場への悪影響も考えられたことから創設された経過的な措置であった(将来の株式併合が予定されていた)。
- なお、かつて1単元が3,000株であった東海観光は「時価総額に比べて発行済株式総数が多すぎるために、今般、当社株式を併合して発行済株式総数の適正化を図り、株主?投資家の方にとって1株あたりの諸指標や株価が、当社の状況に即してよりわかりやすく表示されることを目的」として2007年6月1日をもって株式併合により1単元が1,000株となった。