担保物権造句
- 専攻は民法、とりわけ、担保物権の権威。
- 担保物権や信託法を主に研究している。
- 専門は民法(担保物権、ドイツ根抵当権)。
- 抵当権は非占有型の担保物権である。
- 留置権以外の担保物権に存在する。
- 各性質の内容については担保物権の項目を参照。
- 詳細は抵当権の対象あるいは担保物権法を参照)。
- この「担保物権」は、法分野に属する書きかけ項目です。
- 担保物権法の権威。
- なお、その他民法物権法、担保物権法、産業法なども受け持った。
- 用担保物権造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- ただし、すべての担保物権に共通する効力、というわけでもない。
- )は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。
- 抹消できる権利については制限はなく、担保物権に限定されない。
- 『担保物権法〔第三版〕』(有斐閣、1982年) - 柚木馨と共著。
- 担保物権の設定された後に目的物の所有権又は、要役物権を取得した者。
- 担保物権の対象となっている物または権利を換価し、債権の弁済に充てる効力のこと。
- )、担保物権法、債権総論、契約法、事務管理、不当利得、不法行為、親族法、相続法。
- 担保物権(たんぽぶっけん)とは、債権者が有する債権の確保を目的とする物権である。
- 債権が譲渡?質入されたときには担保物権はこれに伴い移転し、または質権に服すること。
- 質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。