応力度造句
- 構造物のすべての微小部分における変形と応力度を正確に求めることができる。
- 「許容応力度等計算」という構造計算法においての二次設計に用いられる耐力。
- 許容応力度等計算(施行令第82条-第82条の5)- 従来から用いられている方法。
- ※この表において、各種許容応力度は、建築基準法令90条?91条及び建設省告示第2464号による。
- 性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。
- 一次設計では構造耐力上主要な部分の地震時の応力度が許容応力度を超えないことを確認する(施行令第82条の1)。
- 一次設計では構造耐力上主要な部分の地震時の応力度が許容応力度を超えないことを確認する(施行令第82条の1)。
- ヒバ材は桧よりも許容応力度がわずかに劣るものの、ほぼ同様の性質を持ち輪島地の粉を使った下地作業には最適とされている。
- 損傷限界時と安全限界時の地震力は、それぞれ許容応力度等計算における許容応力度と保有水平耐力と同じになるように対応づけられている。
- 損傷限界時と安全限界時の地震力は、それぞれ許容応力度等計算における許容応力度と保有水平耐力と同じになるように対応づけられている。
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- 市街地建築物法施行規則(大正9年内務省令第37号)において、構造設計法として許容応力度設計法が採用され、自重と積載荷重による鉛直力にたいする構造強度を要求。
- 一次設計(損傷限界)では地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力)を超えないことを確かめるとともに、層間変形角が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)を超えないことを確認する(施行令第82条の6の3)。
- 一次設計(損傷限界)では地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力)を超えないことを確かめるとともに、層間変形角が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)を超えないことを確認する(施行令第82条の6の3)。