ブロック建築造句
- 芦別市に分室を設置し「ブロック建築科」を設置。
- 1958年(昭和36年) - 「定時制ブロック建築科」を設置。
- ブロック建築科においては、一級又は二級建築士の保有者は実務経験不要。
- ブロック建築技能士は、職業訓練指導員 (ブロック建築科)の実技試験免除資格になっている。
- ブロック建築技能士は、職業訓練指導員 (ブロック建築科)の実技試験免除資格になっている。
- エーエルシーパネル施工技能士は、職業訓練指導員 (ブロック建築科)の実技試験免除資格になっている。
- なお職業能力開発促進法により、ブロック建築技能士資格を持っていないものがブロック建築技能士と称することは禁じられている。
- なお職業能力開発促進法により、ブロック建築技能士資格を持っていないものがブロック建築技能士と称することは禁じられている。
- 職業訓練指導員 (ブロック建築科)(しょくぎょうくんれんしどういん)(ブロックけんちくか)は、職業訓練指導員免許のうちの1つ。
- ブロック建築技能士(ぶろっくけんちくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(中央職業能力開発協会及び各都道府県職業能力開発協会)が実施するブロック建築技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
- 用ブロック建築造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- ブロック建築技能士(ぶろっくけんちくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(中央職業能力開発協会及び各都道府県職業能力開発協会)が実施するブロック建築技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。