よざい造句
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- 盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪を総称をいう。
- 刑事訴訟法第319条第2項は有罪か否かの判断にしか触れていないが、日本国憲法第38条第3項は、自白のみを証拠として公訴事実以外の犯罪事実(余罪、よざい。
- 残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、会社などの法人の所有者たる株主?持分保有者が、会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関して分配を請求することができる権利をいう。
- It's difficult to see よざい in a sentence. 用よざい造句挺难的