さくぶつ造句
- 著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。
- 二次創作物(にじそうさくぶつ)とは、著作権の発生している著作物(創作物、以下「原作」という。
- 特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物や大規模な工作物のうち、政令で定めるもののことである。
- 工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者?所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。
- アメリカ合衆国政府の著作物(あめりかがっしゅうこくせいふのちょさくぶつ)とは、アメリカ合衆国の連邦政府に雇用されている公務員がその職務上作成した著作物のことをいう。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(こんくりーとぞうのこうさくぶつのかいたいとうさぎょうしゅにんしゃ)はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者である。
- 映画の著作物(えいがのちょさくぶつ)は、主に著作権保護に関する条約や法律における用語であり、著作権の保護対象となる著作物のうち、劇場映画作品その他動的な映像表現を伴う著作物を、他の一般著作物と区別して言い表すために使用される言葉である。
- 権利の所在が不明な著作物(けんりのしょざいがふめいなちょさくぶつ、Orphan Works)は、著作者の死亡または法人?任意団体の解散から相当年数を経過しパブリックドメインに帰属しているかどうか、或いは著作権の保護期間内であるが遺族ないし権利譲渡を受けた団体の所在が不明な著作物のことである。
- 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするべるぬじょうやく、英称: the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)は、著作権に関する基本条約である。
- 電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電?変電?送電?配電又は電気使用のために設置する機械?器具?ダム?水路?貯水池?電線路その他の工作物である(船舶?車両又は航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。
- It's difficult to see さくぶつ in a sentence. 用さくぶつ造句挺难的