げんさんち造句

"げんさんち"是什么意思   

例句与造句

  1. 長野県原産地呼称管理制度(ながのけんげんさんちこしょうかんりせいど)は、生産情報の開示による品質の高い農産物及び農産物加工品を提供するために、長野県が始めた制度。
  2. 原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)とは、取引の対象となっている物品が、特定国?特定地域において生産され、製造され、または加工されたことを証明する書類である。
  3. 原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(げんさんちめいしょうのほごおよびこくさいとうろくにかんするリスボンきょうてい、英:Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)は、1891年にポルトガルのリスボンにおいて作成された、原産地名称の保護及び国際登録に関する国際条約である。
  4. 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(きょぎのまたはごにんをしょうじさせるげんさんちひょうじのぼうしにかんするマドリッドきょうてい、英:Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods)は、1891年にスペインのマドリードにおいて作成された、虚偽または誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する国際条約である。
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